個人向けの出荷の際に、日本の輸出規制や各目的国の輸入法令・規則に抵触し輸送できないケースが散見されています。
受託条件は受託禁止品目の通りですが、当社では個人向けの出荷に不慣れなお客様の為に、基本的な法令・ルールや事例に基づく判断基準につき以下に纏めています。
該当する場合はお取り扱いできませんのでご確認下さい。(受託可否概要については参考情報となります。)
また、適切な梱包が行われていない場合、重量・容量が当社の規定を超える場合もお取り扱いできませんのでご注意下さい。
※リチウム電池類の海外発送についてはIATA(国際航空運送協会)のページ(英語)等を参照されることをおすすめします。
航空危険物
お客さまや乗務員、空港で働くスタッフなどの健康に害を与える、航空機運航の安全を脅かす、航空機、空港施設等に危険を及ぼす恐れのあるものとして、航空法およびその他の関連法規により規定されたものを「危険物」といいます。
航空機は気圧の低い、高高度を飛ぶ一種の密室であり、地上では想像もつかないようなものでも「危険物」となります。
航空危険物の取扱いに関する詳細は、国土交通省ホームページに掲載の「航空危険物貨物の代表例(PDF形式)」をご確認下さい。
国土交通省ホームページ
航空機への危険物の持込みについて:https://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000004.html
スプレー缶
香水
花火・クラッカー
日焼け止め
※アルコール濃度24%を超えるもの
マニキュア
ヘアトニック
※アルコール濃度24%を超えるもの
モバイルバッテリー
アルコール飲料
※アルコール濃度24%を超えるもの
電子タバコ
リチウムイオン電池(電池単体または同梱・組み込み型を含む)類のご出荷案件は基本的に受託不可となります。
※リチウム電池類の海外発送についてはIATA(国際航空運送協会)のページ(英語)等を参照されることをおすすめします。
弊社サービスから発送を希望されるお客様はカスタマーサポートまでお問合せください。
商品名に"UVカット"、"日焼け"、"SPF"、"ファンデーション"、"コンシーラー"、"ヘアカラー"、"スプレー"(虫よけ、化粧水等)などが含まれる場合、航空危険物に該当する可能性があります。
メーカーより安全データシート(SDS)をお取り寄せの上、ご確認をお願い致します。
"国連番号"や"国連分類"がなければ危険物とはみなされず、一般貨物として輸送が可能です。
ワシントン条約規制対象
ワシントン条約に関する規制の詳細は下記URLにてご確認ください。
経済産業省ウェブサイト ワシントン条約について(条約全文、付属書、締約国など)
化粧品類・サプリメント類などでよく使用されている代表的な成分で輸出禁制品に該当するものは以下の通りです。
※特に化粧品類は、アロエ、サメ類、ヤシ類の成分表記にご注意下さい。
禁制品
注意すべき原料・成分名の一例
アロエ系
(アロエヴェラを除く全種)
キダチアロエ(エキスを含む)
ヤシ類
(該当ヤシのみ)
オタネニンジン
(チョウセンニンジン)
オタネニンジン・オタネニンジンエキス
ロシア産オタネニンジンが禁制品に該当するが、ロシア産を使用していない証明が必要。
サメ類
成分に"スクワラン"の表記がある場合、サメ由来かを確認。
ホホジロザメ、ジンベエザメ、ウバザメ、アオザメ、チョウザメ目は全て禁制品該当。
日本産養殖であれば可となるが、経済産業省に所定の届けが必要。また養殖物という証明が必要となる。
その他事由
確認内容
スベリヒユエキス
スベリヒユ科はワシントン条約禁制品だが、スベリヒユ属スベリヒユ科であれば問題ないので要確認。
プラセンタ
一般的な化粧品に使用されているものは豚由来といわれており、高級品では馬由来のものが原料とされることもある。
その中でヒト由来のものは輸出禁制品となる(輸出貿易管理令)。
この場合、高額で美容外科での用途が考えられる。
植物発酵エキス
多成分から構成されており、全成分が公表され禁制品が含まれていないことが確認できれば問題ない。
"その他"等の表記で全成分が判定できない場合は、禁制品の判定不能なため、メーカーに問合せ、もしくは公表されない場合は受託不可。