この度、米国税関・国境警備局(CBP)より、米国向け貨物事前申告制度(ACASプログラム)に関し、品名情報の記載に関する新たな要件が通知されましたので、ご案内致します。
内容としては、ご登録頂く品名の曖昧な記述は不可となり、より具体的なアイテム内容の記載が必要となります。
【運用開始日】
2024年11月11日(月)
(米国輸入事前申告日)
詳細の情報は、CBPホームページをご参照願います。(英文・外部サイトへ遷移します)
https://content.govdelivery.com/accounts/USDHSCBP/bulletins/3b34baf
【具体例(一部)】
アパレル品:商材内容及び素材の割合の記載をお願いします。
Toy:具体的なおもちゃの内容
Cap:帽子の種類(例:キャップ、ハット)
通常弊社の商品仕分けチームにおいて、お客様より頂いた品名情報を基に商品の振り分け及び品名表記の訂正作業を行っております。
その際に正確に品名の振り分けを行うため、お客様には出荷データアップロードの際に以下の通りご協力頂きますようお願い致します。
【ご協力のお願い】
・具体的な品名の記載(アパレル品の場合は素材の割合の記載)
・商品URLリンクの添付(有効なもの)
抽象的な品名の記載や商品URLリンクの添付がない場合、輸出前にお伺いする場合がございます。
※品名によっては、輸出ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。